16-2-2 未収利子又は未収配当等に対する所得税の控除
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<通達本文>
法人が各事業年度終了の日までに支払を受けていない法第68条第1項((所得税額の控除))に規定する利子及び配当等を当該事業年度の確定した決算において収益として計上し,当該利子及び配当等(同項の利子等については当該事業年度終了の日までにその利払期の到来しているものに,同項の配当等についてはその支払のために通常要する期間内に支払を受けることが見込まれるものに限る。)につき納付すべき所得税の額(当該所得税の額に係る法第69条の2第1項((分配時調整外国税相当額の控除))に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下16-2-3及び16-2-8並びに20-7-1において同じ。)を当該事業年度の法人税の額から控除し,又はその控除しきれない額に相当する所得税の還付を請求した場合には,その控除又は請求を認める。
(解説全文 文字数:1198文字)
法人税法第68条((所得税額の控除))の規定により法人税の額………
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