16-3-1 外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い

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<通達本文>

内国法人が,当該事業年度において納付する外国法人税の額(法第69条第1項((外国税額の控除))に規定する控除対象外国法人税の額に限る。以下16-3-1において同じ。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には,法第41条((法人税額から控除する外国税額の損金不算入))の規定により当該外国法人税の額の全部が損金の額に算入されないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1599文字)

内国法人が当該事業年度において納付することとなった外国法人税………

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