16-3-1 外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
内国法人が,当該事業年度において納付する外国法人税の額(法第69条第1項((外国税額の控除))に規定する控除対象外国法人税の額に限る。以下16-3-1において同じ。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には,法第41条((法人税額から控除する外国税額の損金不算入))の規定により当該外国法人税の額の全部が損金の額に算入されないことに留意する。
(解説全文 文字数:1599文字)
内国法人が当該事業年度において納付することとなった外国法人税………
- 「十訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。

















