16-3-24 高率負担部分の判定をする場合の総収入金額の計算における連結法人株式の帳簿価額修正額の取扱い

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<通達本文>

令第142条の2第2項第1号((利子等に係る外国法人税の額のうち外国税額控除の対象とならない外国法人税の額))及び規則第29条第1項第1号((外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等))に規定する当該資産の譲渡の直前の帳簿価額は,当該資産の譲渡が令第9条第2項第1号((連結法人株式の帳簿価額修正))の他の連結法人の株式の譲渡に該当するときには,令第119条の3第5項((移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例))又は第119条の4第1項((評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例))の規定により算出される金額にその譲渡をした株式の数を乗じた金額となることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:758文字)

利子等(令142の2②)に係る外国法人税(外国法人税が課され………

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