16-3-26 外国法人税額に増額等があった場合
<通達本文>
内国法人が外国法人税の額につき法第69条第1項から第3項まで,第9項及び第10項((外国税額の控除))の規定(法第81条の15第1項から第5項まで((連結事業年度における外国税額の控除))の規定を含む。)の適用を受けた場合(適格合併等により事業の全部又は一部の移転を受けている場合にあっては,当該適格合併等に係る被合併法人等が当該事業に係る所得に基因して納付した外国法人税の額につきこれらの規定の適用を受けた場合を含む。)において,その適用を受けた事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には,当該連結事業年度)後の事業年度において,当該外国法人税の額の増額があり,かつ,法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは,当該外国法人税につき,その増額後の金額に基づいて同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この節において「控除対象外国法人税額」という。)の再計算を行うものとし,増額した控除対象外国法人税額は,当該外国法人税の額の増額のあった日の属する事業年度において新たに生じたものとして同条の規定を適用する。この場合において,次に掲げる場合にあっては,それぞれ次による。
(1) 増加することとなった控除対象外国法人税額が増加した外国法人税の額以下である場合 増加することとなった控除対象外国法人税額に相当する金額は,当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。(2) 増加することとなった控除対象外国法人税額が増加した外国法人税の額を超える場合 増加することとなった控除対象外国法人税額のうち,増加した外国法人税の額に相当する金額は当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しないものとし,当該増加した外国法人税の額に相当する金額を超える部分の金額については,当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。(注) 外国法人税の額の減額があった場合において,当該外国法人税につき,減額された外国法人税の額を超えて控除対象外国法人税額を減額することとなるときは,当該超える部分の控除対象外国法人税額に相当する金額については,当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する。
(1) 外国税額控除の対象となる外国法人税の額については,高………
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