16-3-30 所得率等が変動した場合の取扱い

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<通達本文>

内国法人が外国法人税の額につき法第69条第1項から第3項まで((外国税額の控除))の規定の適用を受けた場合において,その適用を受けた事業年度(以下16-3-30において「適用事業年度」という。)に係る所得率又は利子収入割合について異動が生じたこと等により当該外国法人税の額に係る控除対象外国法人税額に異動が生じたとき(16-3-26の適用がある場合を除く。)は,当該適用事業年度において当該外国法人税の額につき,その異動後の控除対象外国法人税額に基づいて法第69条の規定を適用することに留意する。

(注)1 内国法人が外国法人税の額につき法第81条の15第1項から第 3項まで((連結事業年度における外国税額の控除))の規定の適用を受けた場合において,その適用を受けた連結事業年度に係る所得率又は利子収入割合について異動が生じたこと等により個別控除対象外国法人税額(法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。)に異動が生じたときの異動後の個別控除対象外国法人税額についても,同様とする。

2 本文及び1の所得率とは令第142条の2第2項((利子等に係る外国税額控除の対象とならない外国法人税の額))又は第155条の27第2項((利子等に係る外国税額控除の対象とならない外国法人税の額))に規定する所得率をいい(以下16-3-32までにおいて同じ。),利子収入割合とは令第142条の2第2項第4号括弧書又は第155条の27第2項第4号括弧書に規定する割合をいう。

解説
(解説全文 文字数:1238文字)

利子等(令142の2②)に係る外国源泉税の高率負担部分の計算………

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