16-3-36 内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課せられる外国法人税の額

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第142条の2第7項第3号及び第8項第1号から第4号まで((外国税額控除の対象とならない外国法人税の額))に規定する外国法人税の額には,その所在地国でいわゆるパス・スルー課税が適用される事業体で,我が国においては外国法人に該当するものの所得のうち,その所在地国において構成員である内国法人に帰せられるものとして計算される金額に対して課される外国法人税の額が含まれる。

解説
(解説全文 文字数:794文字)

(1) 外国税額控除の対象とならない外国法人税の額として,次………

    この続きは「十訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら