16-3-37 国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
20-2-1((恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況))から20-2-4((恒久的施設において使用する資産の範囲))までの取扱いは,国外事業所等帰属所得を認識する場合について準用する。
(解説全文 文字数:1020文字)
(1) 内国法人の外国税額控除に係る控除限度額の計算において………
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