16-3-43 工業所有権等の意義
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<通達本文>
20-3-2((工業所有権等の意義))は,法第69条第4項第9号イ((使用料等))に規定する「工業所有権その他の技術に関する権利,特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(以下16-3-44において「工業所有権等」という。)の意義について準用する。
(解説全文 文字数:541文字)
(1) 内国法人の外国税額控除に係る控除限度額の計算において………
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