概要
<通達本文>
(1) 内国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には,その収益の分配に係る分配時調整外国税(注1)の額でその収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうちその内国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額に相当する金額(分配時調整外国税相当額(注2))は,当該事業年度の所得に対する法人税額から控除される(法69の2①)。ただし,控除しきれない部分の金額は,還付されない(法78,74①三)。
(注1) 外国の法令に基づき信託財産に課される税で,所得税法第212条((源泉徴収義務))の規定による源泉徴収に係る所得税に相当するもの(以下「外国所得税」という。)のうちその外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならばその収益の分配につき同法第181条((源泉徴収義務))又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応することとなるものに対応する部分をいう(法69の2①,所法176③,所令300①)。
(注2) 内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次の金額の合計額をいう(令148①)。
イ 所得税法第176条第3項((信託財産に係る利子等の課税の特例))の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税(所得税法施行令第300条第1項((信託財産に係る利子等の課税の特例))に規定する外国所得税をいう。以下同じ。)の額に,当該収益の分配(源泉所得税を徴収されるべきこととなる部分(いわゆる特別分配金(所法9①十一,所令27)のみに対応する部分を除く。)に限る。以下イにおいて同じ。)の額の総額のうちにその内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該収益の分配に係る所得税の額に所得税法施行令第300条第9項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を上限)
ロ 所得税法第180条の2第3項((信託財産に係る利子等の課税の特例))の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に,当該収益の分配(源泉所得税を徴収されるべきこととなる部分(いわゆる特別分配金(所法9①十一,所令27)のみに対応する部分を除く。)に限る。以下ロにおいて同じ。)の額の総額のうちにその内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該収益の分配に係る所得税の額に所得税法施行令第306条の2第7項((信託財産に係る利子等の課税の特例))に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を上限)
(2) この税額控除の対象となる分配時調整外国税相当額については,次のイ及びロの区分に応じ,それぞれ次の金額とされている。
イ 集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額:その元本を有していた期間に対応する部分の金額
この場合の元本の所有期間に対応する部分の金額は,法人の選択により次のいずれかの算式により計算した金額によることができることになっている(法69の2①,令148③)。
(原則的計算法)
(簡便計算法)
(注) 簡便計算法は,集団投資信託の収益の分配の計算期間が1年以下のものと1年超のものとに区分して,その区分に属するものの全てについて選択する必要があり,具体的な計算は,銘柄別に行うことになっている。
ロ 上記イ以外の分配時調整外国税相当額:その分配時調整外国税相当額の全額
(3) なお,法人税額から控除される分配時調整外国税相当額は,その控除されるべき金額として確定申告書,修正申告書又は更正の請求書に記載された金額が限度とされる(法69の2③)。
(4) 企業組織再編成が行われた場合の分配時調整外国税相当額の控除については,所得税額の控除と同様である(第16章第2節((所得税額の控除))(4)を参照)(令148③)。
(5) このほか,税額控除の順序については,本制度による税額控除をし,仮装経理に基づく過大申告の場合の構成に伴う法人税額の控除(法70)をした後に,所得税額の控除(法68)及び外国税額の控除(法69)を行う(つまり,所得税額の控除や外国税額の控除よりも前に本制度の税額控除を行う)こととされている(法70の2)。
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