17-1-4 特別の事情がある法人
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<通達本文>
法第75条の2第1項((確定申告書の提出期限の延長の特例))に規定する「特別の事情」がある法人とは,次のような法人をいう。
(1) 保険業法第11条((基準日))の規定の適用がある保険株式会社(2) 外国法人で,その本社の決算確定手続が事業年度終了後2月以内に完了しないもの(3) 外国株主との関係で,決算確定までに日数を要する合弁会社(4) 会社以外の法人で,当該法人の支部又は加入者である単位協同組合等の数が多いこと,監督官庁の決算承認を要すること等のため,決算確定までに日数を要する全国組織の共済組合,協同組合連合会等
(解説全文 文字数:1835文字)
株式会社の監査役の権限の強化と資本金5億円以上の株式会社への………
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