17-1-4の2 定款の定めにより1月間の提出期限の延長を受けることができる法人

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<通達本文>

法第75条の2第1項((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定により法第74条第1項((確定申告))の規定による申告書の提出期限について1月間の延長を受けることができる法人には,例えば,次のような定款の定めをしている法人が該当する。ただし,事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される法人は該当しない。

(1) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後である旨の定めをしている法人(2) 定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から3月以内である旨の定めをしている法人

解説
(解説全文 文字数:1321文字)

(1) 平成29年度の税制改正により,確定申告書の提出期限の………

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