17-2-3 還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例
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<通達本文>
法人が法第74条((確定申告))の規定による確定申告書を期限内に提出し,当該申告書に記載された欠損金額に基づいて法人税の還付請求書を期限後に提出した場合において,その期限後の提出が錯誤に基づくものである等期限後の提出について税務署長が真にやむを得ない理由があると認めるときは,法第80条((欠損金の繰戻しによる還付))の規定を適用することができるものとする。
(注) 同条第5項において準用する同条第1項の規定による法人税の還付請求があった場合においても,同様とする。
(解説全文 文字数:572文字)
欠損金の繰戻しによる還付の請求は,原則として確定申告書の提出………
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