17-2-4 還付所得事業年度が2以上ある場合の繰戻し還付
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第80条((欠損金の繰戻しによる還付))の規定の適用に当たり,還付所得事業年度が2以上ある場合,欠損金額又は災害損失欠損金額をいずれの還付所得事業年度に配分するかは法人の計算によることに留意する。
(解説全文 文字数:1010文字)
(1) 平成29年度の税制改正により,近年災害が頻発している………
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