13-1-4 相当の地代を引き下げた場合の権利金の認定
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<通達本文>
法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させ,これにより相当の地代を収受した場合においても,その後その地代を引き下げたときは,その引き下げたことについて相当の理由があると認められるときを除き,原則としてその引き下げた時においてその時における当該土地の価額を基礎として13-1-3により贈与があったものとして計算された金額がある場合には,これらの金額を控除した金額)に相当する金額を借地人等に対して贈与したものとする。
(解説全文 文字数:1075文字程度)
(1) 法人が,借地権の設定等により他人に土地………
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