13-1-5 通常権利金を授受しない土地の使用

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<通達本文>

法人が権利金を収受することなしに他人に土地を使用させた場合において,これにより収受する地代の額が13-1-3にかかわらず,権利金の認定は行わないことに留意する。

(注) この場合,法人が実際に収受している地代の額がその土地の使用の目的に照らして通常収受すべき地代の額に満たないときは,その満たないことにつき相当の理由があると認められるときを除き,その満たない部分の金額を借地人等に対して贈与したものとする。

解説
(解説全文 文字数:1608文字程度)

(1) 法人税の取扱いにおける借地権利金の認定………

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