13-1-7 権利金の認定見合せ
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合(権利金を収受した場合又は特別の経済的な利益を受けた場合を除く。)において,これにより収受する地代の額が13-1-2に準じて計算した相当の地代の額から実際に収受している地代の額を控除した金額に相当する金額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱うものとする。
使用貸借契約により他人に土地を使用させた場合(13-1-5の取扱いの適用がある場合を除く。)についても,同様とする。
(注) 本文の取扱いを適用する場合における相当の地代の額は,おおむね3年以下の期間ごとにその見直しを行うものとする。この場合において,13-1-2の(注)1中「その借地権の設定等の時」とあるのは「当該事業年度開始の時」と読み替えるものとする。
(解説全文 文字数:4911文字程度)
(1) 法人税の取扱いにおいては,法人が借地権………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。