2-1-1の4 部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が請け負った建設工事等(建設,造船その他これらに類する工事をいう。以下2-1-21の8までにおいて同じ。)について次に掲げるような事実がある場合(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用がある場合及び同条第2項

《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合を除く。)には,その建設工事等の全部が完成しないときにおいても,2-1-1にかかわらず,その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。

(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で,その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(2) 1個の建設工事等であっても,その建設工事等の一部が完成し,その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

解説
(解説全文 文字数:2163文字程度)

(1) 本通達では,建設工事等を請け負った場合………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら