2-1-1の3 資産の販売等に伴い保証を行った場合の収益の計上の単位
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が資産の販売等に伴いその販売若しくは譲渡する資産又は提供する役務に対する保証を行った場合において,当該保証がその資産又は役務が合意された仕様に従っているという保証のみであるときは,当該保証は当該資産の販売等とは別の取引の単位として収益の額を計上することにはならないことに留意する。
(解説全文 文字数:951文字程度)
(1) 本通達では,資産の販売等に伴い保証を行………
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