2-1-1の2 機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の計上の単位
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が機械設備等の販売をしたことに伴いその据付工事を行った場合(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用がある場合及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合を除く。)において,その据付工事が相当の規模のものであり,かつ,契約その他に基づいて機械設備等の販売に係る対価の額とその据付工事に係る対価の額とを合理的に区分することができるときは,2-1-1ただし書(2)に掲げる場合に該当するかどうかにかかわらず,その区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。
(解説全文 文字数:1661文字程度)
(1) 本通達では,機械設備等の販売に伴い据付………
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