2-1-1 収益の計上の単位の通則

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<通達本文>

資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(2-1-40の2を除き,平成30年3月30日付企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下2-1-1において「収益認識基準」という。)の適用対象となる取引に限る。以下この節において「資産の販売等」という。)に係る収益の額は,原則として個々の契約ごとに計上する。ただし,次に掲げる場合に該当する場合には,それぞれ次に定めるところにより区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。

(1) 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について,当該複数の契約において約束した資産の販売等を組み合わせて初めて単一の履行義務(収益認識基準第7項に定める履行義務をいう。以下2-1-21の7までにおいて同じ。)となる場合 当該複数の契約による資産の販売等の組合せ

(2) 一の契約の中に複数の履行義務が含まれている場合 それぞれの履行義務に係る資産の販売等

(注)1 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について,次のいずれかに該当する場合には,当該複数の契約を結合したものを一の契約とみなしてただし書の(2)を適用する。

(1) 当該複数の契約が同一の商業目的を有するものとして交渉されたこと。

(2) 一の契約において支払を受ける対価の額が,他の契約の価格又は履行により影響を受けること。

2 工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下2-1-1において同じ。)の請負に係る契約について,次の(1)に区分した単位における収益の計上時期及び金額が,次の(2)に区分した単位における収益の計上時期及び金額に比してその差異に重要性が乏しいと認められる場合には,次の(1)に区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。

(1) 当事者間で合意された実質的な取引の単位を反映するように複数の契約(異なる相手方と締結した複数の契約又は異なる時点に締結した複数の契約を含む。)を結合した場合のその複数の契約において約束した工事の組合せ

(2) 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について,ただし書の(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合(ただし書の(2)にあっては,上記(注)1においてみなして適用される場合に限る。)におけるそれぞれただし書の(1)又は(2)に定めるところにより区分した単位

3 一の資産の販売等に係る契約につきただし書の適用を受けた場合には,同様の資産の販売等に係る契約については,継続してその適用を受けたただし書の(1)又は(2)に定めるところにより区分した単位ごとに収益の額を計上することに留意する。

解説
(解説全文 文字数:4704文字程度)

(1) 本通達では,資産の販売等を行った場合に………

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