2-1-1の13 一定期間支払わない売上割戻しの計上時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が売上割戻しについて2-1-1の12にかかわらず,これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には,その享受させることとした日)の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱う。
(解説全文 文字数:1300文字程度)
(1) 本通達では,売上割戻しについて変動対価………
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