2-1-1の12 売上割戻しの計上時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
販売した棚卸資産に係る売上割戻しについて2-1-1の11の取扱いを適用しない場合には,当該売上割戻しの金額をその通知又は支払をした日の属する事業年度の収益の額から減額する。
(解説全文 文字数:728文字程度)
(1) 本通達では,売上割戻しについて,変動対………
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