2-1-1の11 変動対価

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<通達本文>

資産の販売等に係る契約の対価について,値引き,値増し,割戻しその他の事実(法第22条の2第5項各号《収益の額》に掲げる事実を除く。以下2-1-1の11において「値引き等の事実」という。)により変動する可能性がある部分の金額(以下2-1-1の11において「変動対価」という。)がある場合(当該値引き等の事実が損金不算入費用等に該当しないものである場合に限る。)において,次に掲げる要件の全てを満たすときは,(2)により算定される変動対価につき同条第1項又は第2項に規定する事業年度(以下2-1-1の11において「引渡し等事業年度」という。)の確定した決算において収益の額を減額し,又は増額して経理した金額(引渡し等事業年度の確定申告書に当該収益の額に係る益金算入額を減額し,又は増額させる金額の申告の記載がある場合の当該金額を含み,変動対価に関する不確実性が解消されないものに限る。)は,引渡し等事業年度の引渡し時の価額等の算定に反映するものとする。

(1) 値引き等の事実の内容及び当該値引き等の事実が生ずることにより契約の対価の額から減額若しくは増額をする可能性のある金額又はその金額の算定基準(客観的なものに限る。)が,当該契約若しくは法人の取引慣行若しくは公表した方針等により相手方に明らかにされていること又は当該事業年度終了の日において内部的に決定されていること。

(2) 過去における実績を基礎とする等合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により(1)の減額若しくは増額をする可能性又は算定基準の基礎数値が見積もられ,その見積りに基づき収益の額を減額し,又は増額することとなる変動対価が算定されていること。

(3) (1)を明らかにする書類及び(2)の算定の根拠となる書類が保存されていること。

(注)1 引渡し等事業年度終了の日後に生じた事情により令第18条の2第3項の規定の適用によりその変動することが確定した事業年度の収益の額を減額し,又は増額することとなることに留意する。

2 引渡し等事業年度における資産の販売等に係る収益の額につき,その引渡し等事業年度の収益の額として経理していない場合において,その後の事業年度の確定した決算において行う受入れの経理(その後の事業年度の確定申告書における益金算入に関する申告の記載を含む。)は,一般に公正妥当な会計処理の基準に従って行う修正の経理には該当しないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:5700文字程度)

(1) 本通達では,値引きや割戻し等が見込まれ………

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