2-1-1の10 資産の引渡しの時の価額等の通則
<通達本文>
法第22条の2第4項《収益の額》の「その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額」(以下2-1-1の11までにおいて「引渡し時の価額等」という。)とは,原則として資産の販売等につき第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額をいう。なお,資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度終了の日までにその対価の額が合意されていない場合は,同日の現況により引渡し時の価額等を適正に見積もるものとする。
(注)1 なお書の場合において,その後確定した対価の額が見積額と異なるときは,令第18条の2第1項《収益の額》の規定の適用を受ける場合を除き,その差額に相当する金額につきその確定した日の属する事業年度の収益の額を減額し,又は増額する。
2 引渡し時の価額等が,当該取引に関して支払を受ける対価の額を超える場合において,その超える部分が,寄附金又は交際費等その他のその法人の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの,剰余金の配当等及びその法人の資産の増加又は負債の減少を伴い生ずるもの(以下2-1-1の16までにおいて「損金不算入費用等」という。)に該当しない場合には,その超える部分の金額を益金の額及び損金の額に算入する必要はないことに留意する。
(1) 本通達では,販売等をした資産の引渡し時………
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