2-1-1の9 割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分

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<通達本文>

法人が割賦販売等(月賦,年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等及び延払条件が付された資産の販売等をいう。以下2-1-1の9において同じ。)又は法第64条の2第3項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース取引に係る契約において定められた同条第1項に規定するリース資産の賃貸借期間をいう。)中の利息に相当する金額とが区分されているときは,当該利息に相当する金額を当該割賦販売等又はリース譲渡に係る収益の額に含めないことができる。

解説
(解説全文 文字数:1724文字程度)

(1) 本通達では,割賦販売等に係る収益の額に………

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