2-1-1の8 資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が資産の販売等を行った場合において,次の(1)に掲げる額及び次の(2)に掲げる事実並びにその他のこれらに関連する全ての事実及び状況を総合的に勘案して,当該資産の販売等に係る契約に金銭の貸付けに準じた取引が含まれていると認められるときは,継続適用を条件として,当該取引に係る利息相当額を当該資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる。

(1) 資産の販売等に係る契約の対価の額と現金販売価格(資産の販売等と同時にその対価の全額の支払を受ける場合の価格をいう。)との差額

(2) 資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供をしてから相手方が当該資産の販売等に係る対価の支払を行うまでの予想される期間及び市場金利の影響

解説
(解説全文 文字数:916文字程度)

(1) 本通達では,資産の販売等に係る収益の額………

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