2-1-1の7 ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位
<通達本文>
法人が資産の販売等に伴いいわゆるポイント又はクーポンその他これらに類するもの(以下2-1-1の7において「ポイント等」という。)で,将来の資産の販売等に際して,相手方からの呈示があった場合には,その呈示のあった単位数等と交換に,その将来の資産の販売等に係る資産又は役務について,値引きして,又は無償により,販売若しくは譲渡又は提供をすることとなるもの(当該法人以外の者が運営するものを除く。以下2-1-1の7及び2-1-39の3において「自己発行ポイント等」という。)を相手方に付与する場合(不特定多数の者に付与する場合に限る。)において,次に掲げる要件の全てに該当するときは,継続適用を条件として,当該自己発行ポイント等について当初の資産の販売等(以下2-1-1の7において「当初資産の販売等」という。)とは別の取引に係る収入の一部又は全部の前受けとすることができる。
(1) その付与した自己発行ポイント等が当初資産の販売等の契約を締結しなければ相手方が受け取れない重要な権利を与えるものであること。
(2) その付与した自己発行ポイント等が発行年度ごとに区分して管理されていること。
(3) 法人がその付与した自己発行ポイント等に関する権利につきその有効期限を経過したこと,規約その他の契約で定める違反事項に相手方が抵触したことその他の当該法人の責に帰さないやむを得ない事情があること以外の理由により一方的に失わせることができないことが規約その他の契約において明らかにされていること。
(4) 次のいずれかの要件を満たすこと。
イ その付与した自己発行ポイント等の呈示があった場合に値引き等をする金額(以下2-1-1の7において「ポイント等相当額」という。)が明らかにされており,かつ,将来の資産の販売等に際して,たとえ1ポイント又は1枚のクーポンの呈示があっても値引き等をすることとされていること。
(注) 一定単位数等に達しないと値引き等の対象にならないもの,割引券(将来の資産の販売等の対価の額の一定割合を割り引くことを約する証票をいう。)及びいわゆるスタンプカードのようなものは上記イの要件を満たす自己発行ポイント等には該当しない。
ロ その付与した自己発行ポイント等が当該法人以外の者が運営するポイント等又は自ら運営する他の自己発行ポイント等で,イに該当するものと所定の交換比率により交換できることとされていること。
(注) 当該自己発行ポイント等の付与について別の取引に係る収入の一部又は全部の前受けとする場合には,当初資産の販売等に際して支払を受ける対価の額を,当初資産の販売等に係る引渡し時の価額等(その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額をいう。)と,当該自己発行ポイント等に係るポイント等相当額とに合理的に割り振る。
(1) 本通達では,資産の販売等に伴い一定の自………
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