2-1-2 棚卸資産の引渡しの日の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
棚卸資産の販売に係る収益の額は,その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが,その引渡しの日がいつであるかについては,例えば出荷した日,船積みをした日,相手方に着荷した日,相手方が検収した日,相手方において使用収益ができることとなった日等当該棚卸資産の種類及び性質,その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において,当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり,その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは,次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
(解説全文 文字数:3194文字程度)
(1) 本通達では,棚卸資産の販売による収益は………
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