2-1-3 委託販売に係る収益の帰属の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
棚卸資産の委託販売に係る収益の額は,その委託品について受託者が販売をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし,当該委託品についての売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合において,法人が継続して当該売上計算書の到達した日において収益計上を行っているときは,当該到達した日は,その引渡しの日に近接する日に該当するものとして,法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する。
(注) 受託者が週,旬,月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても,それが継続して行われているときは,「売上の都度作成され送付されている場合」に該当する。
(解説全文 文字数:1544文字程度)
(1) 本通達では,棚卸資産の委託販売に係る収………
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