2-1-4 検針日による収益の帰属の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
ガス,水道,電気等の販売をする場合において,週,旬,月を単位とする規則的な検針に基づき料金の算定が行われ,法人が継続してその検針が行われた日において収益計上を行っているときは,当該検針が行われた日は,その引渡しの日に近接する日に該当するものとして,法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する。
(解説全文 文字数:1285文字程度)
(1) 本通達では,ガス,水道,電気等の販売の………
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