2-1-14 固定資産の譲渡に係る収益の帰属の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
固定資産の譲渡に係る収益の額は,別に定めるものを除き,その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし,その固定資産が土地,建物その他これらに類する資産である場合において,法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日において収益計上を行っているときは,当該効力発生の日は,その引渡しの日に近接する日に該当するものとして,法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する。
(注) 本文の取扱いによる場合において,固定資産の引渡しの日がいつであるかについては,2-1-2の例による。
(解説全文 文字数:1524文字程度)
(1) 本通達では,固定資産の譲渡に係る収益の………
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