2-1-15 農地の譲渡に係る収益の帰属の時期の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
農地の譲渡があった場合において,当該農地の譲渡に関する契約が農地法上の許可を受けなければその効力を生じないものであるため,法人がその許可のあった日において収益計上を行っているときは,当該許可のあった日は,その引渡しの日に近接する日に該当するものとして,法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する。
(注) 法人が農地の取得に関する契約を締結した場合において,農地法上の許可を受ける前に当該契約に基づく契約上の権利を他に譲渡したときにおけるその譲渡に係る収益の額を益金の額に算入する時期については,2-1-14のただし書を適用する。
(解説全文 文字数:2113文字程度)
(1) 本通達では,農地の譲渡に係る収益の額に………
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