2-1-19 共有地の分割
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が他の者と土地を共有している場合において,その共有に係る土地をその持分に応じて分割したときは,その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
(注) その分割に要した費用の額は,その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(解説全文 文字数:1013文字程度)
(1) 本通達においては,共有地の分割の場合の………
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