2-1-20 法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合

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<通達本文>

一団の土地の区域内に土地(土地の上に存する権利を含む。以下2-1-20において同じ。)を有する2以上の者が,その一団の土地の利用の増進を図るために行う土地の区画形質の変更に際し,相互にその区域内に有する土地の交換分合(土地区画整理法,都市再開発法等の法律の規定に基づいて行うものを除く。以下2-1-20において同じ。)を行った場合には,その交換分合が当該区画形質の変更に必要最小限の範囲内で行われるものである限り,その交換分合による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。この場合において,当該区域内にある土地の一部がその区画形質の変更に要する費用に充てるために譲渡されたときは,当該2以上の者が当該区域内に有していた土地の面積の比その他合理的な基準によりそれぞれその有していた土地の一部を譲渡したものとする。

(注)1 その区画形質の変更に要した費用の額は,土地の取得価額に算入することに留意する。

2 この取扱いは,当該交換分合が,一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路その他の公共施設の整備,不整形地の整理等に基因して行われるもので,四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められるものについて適用できることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:2512文字程度)

(1) 本通達においては,一団の土地の区域内に………

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