2-1-21の7 請負に係る収益の帰属の時期

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<通達本文>

請負(法第22条の2第1項《収益の額》に規定する役務の提供の日に該当し,その収益の額は,原則として引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。ただし,当該請負が2-1-21の5に準じて算定される額を益金の額に算入しているときは,これを認める。

(注)1 例えば,委任事務又は準委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約している場合についても同様とする。

2 2-1-1の4の取扱いを適用する場合には,その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金の額をその事業年度の益金の額に算入する。

解説
(解説全文 文字数:2464文字程度)

(1) 本通達では,請負に係る収益の帰属の時期………

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