2-1-21の10 技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
設計,作業の指揮監督,技術指導その他の技術役務の提供を行ったことにより受ける報酬の額は,その履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合(2-1-1の5の取扱いを適用する場合には,その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし,その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了する日まで又は1年を超える相当の期間が経過する日まで支払を受けることができないこととされている部分の金額については,その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日までその報酬の額を益金の額に算入することを見合わせることができる。
(解説全文 文字数:1577文字程度)
(1) 本通達では,技術役務の提供の報酬に係る………
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