2-1-21の11 運送収入の帰属の時期

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<通達本文>

運送業における運送収入の額は,その履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合(2-1-21の7本文の取扱いを適用する場合を除く。)を除き,原則としてその運送に係る役務の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし,法人が,運送契約の種類,性質,内容等に応じ,例えば次に掲げるような方法のうちその運送収入に係る収益の計上基準として合理的であると認められるものにより継続してその収益計上を行っている場合には,当該計上基準により合理的と認められる日は,その運送収入に係る役務の提供の日に近接する日に該当するものとして,法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する。

(1) 乗車券,乗船券,搭乗券等を発売した日(自動販売機によるものについては,その集金をした時)にその発売に係る運送収入の額につき収益計上を行う方法

(2) 船舶,航空機等が積地を出発した日に当該船舶,航空機等に積載した貨物又は乗客に係る運送収入の額につき収益計上を行う方法

(3) 一の航海(船舶が発港地を出発してから帰港地に到着するまでの航海をいう。以下2-1-21の11において同じ。)に通常要する期間がおおむね4月以内である場合において,当該一の航海に係る運送収入の額につき当該一の航海を完了した日に収益計上を行う方法

(4) 運送業を営む2以上の法人が運賃の交互計算又は共同計算を行っている場合における当該交互計算又は共同計算によりその配分が確定した日に収益計上を行う方法

(5) 海上運送業を営む法人が船舶による運送に関連して受払いする滞船料について,その額が確定した日に収益計上を行う方法

(注) 早出料については,その額が確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

解説
(解説全文 文字数:3620文字程度)

(1) 本通達では,運送収入の収益の帰属の時期………

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