2-1-21の14 暗号資産信用取引に係る現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期
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<通達本文>
法第61条第7項《短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益》に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けを行った場合において,いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは,当該取引に係る譲渡損益の額は,当該決済に係る約定が成立した日に計上する。
(解説全文 文字数:1883文字程度)
(1) 暗号資産信用取引は,暗号資産交換業者(………
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