2-1-23の2 短期売買業務の廃止に伴う売買目的有価証券から満期保有目的等有価証券又はその他有価証券への区分変更

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<通達本文>

令第119条の11第1項第1号ロ《有価証券の区分変更等によるみなし譲渡》に規定する短期売買業務の全部を廃止したことという事実は,反復継続して行う有価証券の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が,その業務を行っている事業所,部署等の撤収,廃止等をし,当該法人が当該業務そのものを行わないこととしたことをいうのであるから,単に,保有する同号に掲げる売買目的有価証券の売却を行わないこととしたことは上記の事実に該当しないことに留意する。

(注) 本文の適用は,事業所ごと,かつ,令第119条の12第2号に規定する「信託財産に属する有価証券」の区分ごとに判定する。

解説
(解説全文 文字数:833文字程度)

(1) 有価証券の譲渡損益の額は,法人が取得す………

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