2-1-23の3 現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期

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<通達本文>

法第61条の2第21項《信用取引等の譲渡利益額又は譲渡損失額》に規定する信用取引の方法により株式の売付けを行った場合において,いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは,当該取引に係る譲渡損益の額は,当該決済に係る約定が成立した日に計上する。

解説
(解説全文 文字数:1027文字程度)

(1) 信用取引は,顧客が有価証券の売買取引を………

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