2-1-23の4 売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引
<通達本文>
同一の有価証券(法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券を除く。)が売却の直後に購入された場合において,その売却先から売却をした有価証券の買戻し又は再購入(証券業者等に売却の媒介,取次ぎ若しくは代理の委託をしている場合の当該証券業者等からの購入又は当該証券業者等に購入の媒介,取次ぎ若しくは代理の委託をしている場合の当該購入を含む。)をする同時の契約があるときは,当該売却をした有価証券のうち当該買戻し又は再購入をした部分は,その売却がなかったものとして取り扱う。
(注)1 同時の契約がない場合であっても,これらの契約があらかじめ予定されたものであり,かつ,売却価額と購入価額が同一となるよう売買価額が設定されているとき又はこれらの価額が売却の決済日と購入の決済日との間に係る金利調整のみを行った価額となるよう設定されているときは,同時の契約があるものとして取り扱う。
2 本文の適用を受ける取引に伴い支出する委託手数料その他の費用は,当該有価証券の取得価額に含めない。
3 購入の直後に売却が行われた場合の当該購入についても同様に取り扱う。
(1) 本通達では,いわゆる有価証券のクロス取………
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