2-1-28 剰余金の配当等の帰属時期の特例
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<通達本文>
法人が他の法人から受ける剰余金の配当等の額でその支払のために通常要する期間内に支払を受けるものにつき継続してその支払を受けた日の属する事業年度の収益としている場合には,2-1-27にかかわらず,これを認める。
(解説全文 文字数:1054文字程度)
(1) 配当金の収益計上時期については,法人税………
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