2-1-30 知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期

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<通達本文>

知的財産のライセンスの供与に係る収益の額については,次に掲げる知的財産のライセンスの性質に応じ,それぞれ次に定める取引に該当するものとして,2-1-21の3の取扱いを適用する。

(1) ライセンス期間にわたり存在する法人の知的財産にアクセスする権利 履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの

(2) ライセンスが供与される時点で存在する法人の知的財産を使用する権利 履行義務が一時点で充足されるもの

解説
(解説全文 文字数:2132文字程度)

(1) 本通達では,知的財産のライセンスの供与………

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