2-1-32 償還有価証券に係る調整差損益の計上
<通達本文>
令第139条の2第1項《償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入》に規定する償還有価証券(以下2-1-33までにおいて「償還有価証券」という。)をその償還金額に満たない価額で取得した場合又は償還金額を超える価額で取得した場合における同条の規定の適用に当たっては,次のことに留意する。
(1) 同項に規定する調整差益又は調整差損(以下2-1-32において「調整差損益」という。)は,償還有価証券の銘柄の異なるごとに同条第2項から第5項までに規定する方法(定額法)により計算し,益金の額又は損金の額に算入する。
(2) 同条第5項の規定は継続適用を前提としてこれを適用する。
(3) 外貨建ての償還有価証券については,外国通貨表示の金額により算出した調整差損益を継続適用を条件として次のいずれかの外国為替の売買相場(以下この(3)において「為替相場」という。)により円換算を行う。ただし,法第61条の8第2項《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》の規定の適用がある場合には,当該償還有価証券の円換算に使用した為替相場により円換算を行う。
イ 当該事業年度における期中平均相場(当該事業年度の当該償還有価証券の保有期間又は当該事業年度における13の2-1-2に定める電信買相場の平均値をいう。)
ロ 13の2-2-5《期末時換算法-事業年度終了の時における為替相場》に定める為替相場
(注) 法第61条の9第1項第2号ロ《償還有価証券の期末換算方法》に規定する「発生時換算法又は期末時換算法」により円換算した金額を加減算して算出する。
(4) 令第119条の14の規定を適用した後の金額に基づき行う。
(5) 調整差損益を帳簿価額に加算又は減算した場合には,その有価証券の一単位当たりの帳簿価額についても,加算又は減算を行う。
(6) 法第61条の10第1項《為替予約差額の配分》に規定する為替予約差額の直先差額に含めて各事業年度の益金の額又は損金の額に配分しているときは,継続適用を条件としてこれを認める。
事業年度末において償還有価証券(償還期限及び償………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。