2-1-33 償還有価証券の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

償還有価証券とは,その有価証券を保有する法人にとって当該有価証券の償還期限が確定しており,かつ,その償還期限における償還金額が確定しているものをいうのであるから,当該有価証券が償還有価証券に該当するか否かの判定に当たり,次に掲げるものは,それぞれ次による。

(1) 抽選償還条項が付されている債券等のように期限前償還の可能性のあるものであっても,そのような期限前償還は考慮しないところにより,償還有価証券か否かを判定する。

(2) コマーシャル・ペーパー,譲渡性預金証書並びに取得期限及び取得金額の定めのある取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式は,償還有価証券に該当する。

(3) 2-3-42《有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い》に定める複合有価証券等(有価証券に限る。)であっても,同通達の組込デリバティブ取引と区分された部分(償還期限及び償還金額があるものに限り,当該組込デリバティブ取引について同通達(注)3の適用を受ける場合を除く。)は,償還有価証券に該当する。

(4) 確定した償還期限の定めのないいわゆる永久債(償還権を発行者が有し契約条項等からみて償還の実行の可能性が極めて高いもので,かつ,償還時期及び償還金額が合理的に予測可能なものを除く。)は,償還有価証券に該当しない。

(5) 償還金額が変動する株価リンク債,他社株償還条項付社債等は,償還有価証券に該当しない。

(6) 次に掲げるものは,償還有価証券に該当しないものとして取り扱うことができる。

イ 2-1-25《相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例》に掲げる事実が生じている場合の有価証券又は発行者の経営状態・資産状態の悪化等に伴い償還金額の一部の償還が明らかに見込まれないものとなっている場合の有価証券

ロ その償還の全部又は一部が6月以上延滞している場合の定時償還条項付債券(債券発行後一定期間据え置いた後,一定期間ごとに一定額以上の償還を規則的に行い,償還期限に未償還残高を償還することが定められている債券をいう。)

(注)1 転換社債型新株予約権付社債(募集事項において,社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと及び新株予約権が付された社債を当該新株予約権の行使時における出資の目的とすることをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債をいう。)は原則として償還有価証券に該当しない。

ただし,いわゆる転換価額がその新株予約権の行使の対象となる株式の相場を大きく上回り,将来的にも全くその行使の可能性がないと認められる場合には,令第119条の14《償還有価証券の帳簿価額の調整》に規定する「償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債」に当たらないため,償還有価証券に該当する。

2 上記(6)は,これらに掲げる事実がその有価証券の取得後に生じた場合における当該事実が生じた事業年度以後の当該有価証券の判定について,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:3632文字程度)

償還有価証券は,法令上,償還期限及び償還金額の………

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