2-1-34 債権の取得差額に係る調整差損益の計上

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<通達本文>

金銭債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合又は債権金額を超える価額で取得した場合において,その債権金額とその取得に要した価額との差額に相当する金額(実質的な贈与と認められる部分の金額を除く。以下2-1-34において「取得差額」という。)の全部又は一部が金利の調整により生じたものと認められるときは,当該金銭債権に係る支払期日までの期間の経過に応じ,利息法又は定額法に基づき当該取得差額の範囲内において金利の調整により生じた部分の金額(以下2-1-34において「調整差額」という。)を益金の額又は損金の額に算入する。

ただし,調整差額を算定することが困難である場合又は当該金銭債権につき2-1-33の(6)イ及び(注)《償還有価証券の範囲》に掲げる事実がある場合には,この限りでない。

(注)1 本文の取扱いは,本文の金銭債権に該当するものの全てにつき同様の調整方法による計算を行わなければならないことに留意する。

2 2-1-32の(3)《償還有価証券に係る調整差損益の計上》は,調整差額の計算を行う場合の取扱いにおいて準用する。

3 金融及び保険業を営む法人以外の法人が取得した金銭債権については,当該金銭債権に係る支払期日(1年以内の一定の期間ごとに到来するものに限る。)が到来する都度その支払期日が到来した債権金額に応じて調整差額を益金の額又は損金の額に算入することができる。

4 利息法とは,調整差額を元本額の残高に対する利回りが一定となるように支払期日までの各期間に配分する方法をいい,定額法とは,調整差額を支払期日までの各期間の日数等に応じて当該各期間に均等に配分する方法をいう。

解説
(解説全文 文字数:1273文字程度)

(1) 平成12年の改正前の本通達においては,………

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