2-1-35 デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上
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<通達本文>
法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定するデリバティブ取引(以下2-1-36までにおいて「非金融資産」という。)であり,かつ,当該非金融資産の受渡期日が受渡決済確定日から通常の受渡しに要する期間内に到来する場合において,法人がその受渡しの日を当該非金融資産の取得の日としているときは,継続適用を条件としてこれを認める。
(注)1 取引所に上場しているデリバティブ取引に係る同項に規定する「取得の時における当該資産の価額」は,当該取引に係る最終の清算値段等を取引所の定める規則に従って交換比率,品質格差等によって調整した価額に基づき算出することができる。
2 ただし書の取扱いにより,そのデリバティブ取引が事業年度終了の時において同条第1項に規定する「未決済デリバティブ取引」となる場合には,同項の規定の適用があることに留意する。
(解説全文 文字数:1171文字程度)
(1) デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭………
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