2-1-38 不利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行った場合の取扱い
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<通達本文>
法人が不利な状況にある買建ての相対オプション取引について,合理的な理由もなく権利行使を行った場合には,当該権利行使を行った日において,当該相対オプション取引に係る損失の額に相当する金額をその取引の相手方に対して贈与したものとして取り扱うことに留意する。
(注)1 「不利な状況にある」とは,例えば有価証券をオプション対象物としたプット・オプションを買い建てている場合において,オプション対象物である有価証券の権利行使を行った日における価格が当該プット・オプションの行使価格を上回っているときをいう。
2 「損失の額に相当する金額」とは,当該相対オプション取引に係る権利行使価格とオプション対象物の権利行使を行った日における価格との差額に相当する金額をいう。
(解説全文 文字数:385文字程度)
法人が自己に不利な状況にある買建ての相対オプシ………
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