2-1-39 商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期

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<通達本文>

法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下2-1-39において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下2-1-39の2の適用を受けて益金の額に算入された部分の金額を除く。)を当該事業年度の益金の額に算入する。

(1) 法人が発行した商品引換券等をその発行に係る事業年度ごとに区分して管理しないこと又は管理しなくなったこと。

(2) その商品引換券等の有効期限が到来すること。

(3) 法人が継続して収益計上を行うこととしている基準に達したこと。

(注) 例えば,発行日から一定年数が経過したこと,商品引換券等の発行総数に占める2-2-11に規定する未引換券の数の割合が一定割合になったことその他の合理的に定められた基準のうち法人が予め定めたもの(会計処理方針その他のものによって明らかとなっているものに限る。)がこれに該当する。

解説
(解説全文 文字数:4752文字程度)

(1) 本通達では,法人が商品券,ビール券,お………

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