2-1-39の3 自己発行ポイント等の付与に係る収益の帰属の時期
<通達本文>
法人が2-1-1の7の取扱いを適用する場合には,前受けとした額は,将来の資産の販売等に際して値引き等(自己発行ポイント等に係る将来の資産の販売等を他の者が行うこととなっている場合における当該自己発行ポイント等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2-1-39の3において同じ。)をするに応じて,その失効をすると見積もられる自己発行ポイント等も勘案して,その値引き等をする日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが,その自己発行ポイント等の付与の日(適格組織再編成により当該自己発行ポイント等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては,当該移転をした法人が当該自己発行ポイント等を付与した日)から10年が経過した日(同日前に次に掲げる事実が生じた場合には,当該事実が生じた日)の属する事業年度終了の時において行使されずに未計上となっている自己発行ポイント等がある場合には,当該自己発行ポイント等に係る前受けの額を当該事業年度の益金の額に算入する。
(1) 法人が付与した自己発行ポイント等をその付与に係る事業年度ごとに区分して管理しないこと又は管理しなくなったこと。
(2) その自己発行ポイント等の有効期限が到来すること。
(3) 法人が継続して収益計上を行うこととしている基準に達したこと。
(注)1 本文の失効をすると見積もられる自己発行ポイント等の勘案を行う場合には,過去における失効の実績を基礎とする等合理的な方法により見積もられたものであること及びその算定の根拠となる書類が保存されていることを要する。
2 例えば,付与日から一定年数が経過したこと,自己発行ポイント等の付与総数に占める未行使の数の割合が一定割合になったことその他の合理的に定められた基準のうち法人が予め定めたもの(会計処理方針その他のものによって明らかとなっているものに限る。)が上記(3)の基準に該当する。
(1) 本通達では,資産の販売等に伴い付与した………
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